2020年2月 農地法第3条の規定による許可申請に係る事前審査会
「農地法第3条の規定による許可申請に係る事前審査会」
という会に出席してきました。
とても長い名前なのですが、
何の目的で開かれる会なのかざっくりと言うと
「新規に農業を営む(営農)を希望する人物が
農地を借りるに足る人物かどうか審査をする会」
といった感じでしょうか。
企業に就職するときに面接があるように
新規に農業を始める(新規就農)ための面接のような感じです。
実際に会では自己紹介をして事前に提出していた営農実施計画に基づき、
農業をやる目的や何を作り何年後にどのくらいの利益がでるのか
根拠をもって説明をしなければなりません。
(そしていろいろ質問を受ける)
実は、新規就農者は農地の地権者と話し合いがつき、
土地を借りる許可をもらったとしても
勝手に借りて農業を営むことはできません。
その地区の農業員会に許可申請を行い
「農地を借りてもいいよ」
という許可をもらわなければならないのです。